飼育ボランティアについて野生鳥獣救護センター
救護された動物の中には、翼を失い空を飛ぶことができない鳥や、交通事故で歯が折れて硬い物を食べられなくなったキツネなど、元気にはなったものの自然に戻せない個体がいます。野生鳥獣救護センターで飼育できる場所は限られているため、傷ついて療養が必要な他の動物たちにも影響しかねません。そこで,京都府の一般の団体や府民の方で飼育していただけるボランティアを募集しています 。
※現在,ボランティアの募集はありません。
飼育ボランティアの条件
- 原則として京都府民の方。学校や施設などでもかまいません。
- 愛情と責任を持って終生飼育していただける方。
- 動物にとって望ましい環境を提供していただけること。
- 他人に迷惑をかけずに飼育をしていただけること。
飼育ボランティアの手続きの流れ
- 京都府農村振興課野生鳥獣担当(075-414-5022)に電話。
飼育ボランティア対象動物の救護状況を確認していただきます。
その後センターに来ていただいて飼育を希望する動物を確認。
飼育環境、餌、行動上の特性,飼育する上での注意点などについてご説明します。 - 京都府農村振興課野生鳥獣担当(075-414-5022)に電話。
- 京都府から必要書類が郵送で送付されてきます。
- 書類(申立書,誓約書など)に記入し,飼育かご等の図面もしくは写真を添付して提出します。
- 譲渡を認める文書が送付されてきます。
- 「狩猟鳥獣」(*1)であれば事務手続は完了です。動物園に事前に連絡し,野生鳥獣救護センターまで動物を引き取りに来てください。
「非狩猟鳥獣」(*2)については、譲渡を認める文書のほかに「飼養許可書」(*3)と「譲受け届出書」の様式が送られてきます。指示された窓口に「飼養許可書」と「譲受け届出書」を持参して、所定の手続をしていただきます。手続終了後、動物園に事前に連絡し、野生鳥獣救護センターまで動物を引き取りに来てください。 - 動物園に事前に連絡し、救護センターで動物を受け取ります。
(*1)「狩猟鳥獣」国や都道府県が定めている,狩猟行為により捕獲できる鳥獣のこと。
(*2)「非狩猟鳥獣」上記以外の鳥獣のこと。
(*3)「飼養許可証」適法に捕獲され,飼育できる野生鳥獣であることを示す許可証。許可証交付と同時に個体に脚環が付けられます。
※飼育ボランティア対象動物は絶えず変化しています。必ず京都府農村振興課野生鳥獣担当(075-414-5022)までお問い合わせ下さい。(http://www.pref.kyoto.jp/choujyu/choujyukyugo.htmlに現在の対象動物を紹介しています。)