NPO法の改正
令和2年改正
令和3年6月9月の改正NPO法の施行により,①NPO法人の設立認証申請時や定款変更認証時における提出書類の縦覧期間を短縮(1箇月→2週間)とすること,②所轄庁や認定・特例認定NPO法人が公開する役員名簿や社員名簿等に記載のある個人の住所・居所を公開の対象から除外すること,③認定・特例認定NPO法人が毎事業年度終了後に提出する書類を一部削減することとなりました。
改正NPO法の詳細については,以下の内閣府ホームページを御覧ください。
なお,上記③の内容の改正に伴い,認定・特例認定NPO法人が提出する書類の様式が一部変更となりました。
変更後の様式は,以下のページで御案内しております。
平成30年10月1日の改正NPO法の施行により,「資産の総額」の登記が不要となり,その代わりに貸借対照表を作成後遅滞なく,公告する方式に変更となりました。
現行の定款に記載されている方法以外で公告を行う場合は,定款変更の手続きが必要です。
NPO法の改正に伴う貸借対照表の公告について
(PDF:344 KB)
定款変更に係る必要書類等についてはこちらから御確認ください
平成24年4月1日の改正NPO法の施行により,従来の「収支計算書」から「活動計算書」への移行が必要となりました。
法律の経過措置があるため,当分の間,収支計算書を提出することが可能であり,経過措置の具体的な期間が定められているわけではありません。
しかしながら,計算書類の様式が統一されていない場合,市民や寄附者等が法人の比較を行うことが困難となることから,法人の情報開示の点で望ましいことではありません。
従いまして,現段階においてNPO法人の望ましい会計基準とされている「NPO法人会計基準」に基づく「活動計算書」へ,可能な限り早期に移行していただくことにより,適切な情報公開を行っていただくことが重要です。
活動計算書移行のお知らせ
(PDF:226 KB)
特定非営利活動法人 認証申請・運営等の手引き 京都市版(抜粋)
活動計算書の様式
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その他の事業を行う場合は,以下の様式をご活用ください。
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計算書類の注記の記載例
・計算書類の注記の作成については,以下の記載例をご活用ください。
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「NPO法人会計基準」について
「NPO法人会計基準」とは,内閣府の国民生活審議会の総合企画部会の提言を受けて,平成22年7月にNPO法人会計基準協議会において策定されたNPO法人のための会計基準です(平成23年11月に改訂が行われています。)。
また,平成23年5月に内閣府が設置した「特定非営利活動法人の会計の明確化に関する研究会」の報告書(平成23年11月公表)において,NPO法人会計基準は,現段階においてNPO法人の望ましい会計基準であるとされ,行政だけでなく,中間支援組織や会計の専門家など,関係者が連携してその普及に努めることとされています。
関連リンク「みんなで使おう!NPO法人会計基準」
※NPO法人会計基準についての説明や活動計算書への移行について解説しています。
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