野生鳥獣救護センター

飼育ボランティア募集のお知らせ

救護された中には,翼を失い空を飛ぶことができない鳥や交通事故の後遺症でうまく歩けないタヌキなど元気にはなったものの自然に返せない動物がいます。終生飼育しなくてはなりませんが,飼育できる場所は限られているため,傷ついて療養が必要な動物たちにも影響しかねません。そこで,京都府の一般の団体や府民の方で飼育していただけるボランティアを募集しています 。
*平成21年度は,キジバト・コシアカツバメ・チョウゲンボウ・ツバメ・ドバト2羽・ハシボソガラス・ヒヨドリ・メジロ・ニホンザル2頭の11頭羽が飼育ボランティアさんと巡り逢うことができました。

現在,募集しておりません。


飼育ボランティアの条件
・原則として京都府民の方。学校や施設などでもかまいません。
・愛情と責任を持って飼育していただける方。
・動物にとって望ましい環境を提供していただけること。
・他人に迷惑をかけずに飼育をしていただけること。

飼育ボランティアの手続きの流れ

  • 京都市動物園野生鳥獣救護センター(075-771-0210)に電話。
    飼育を希望する動物の確認をしていただきます。
  • センターに来ていただいて飼育を希望する動物を確認。
    飼育環境,餌,行動上の特性,飼育する上での注意点などについてご説明します。
  • 京都府森林保全課野生鳥獣担当(075-414-5022)に電話。
  • 京都府から必要書類が郵送で送付されてきます。
  • 書類(申立書,誓約書など)に記入し,飼育かご等の図面もしくは写真を添付して提出します。
  • 譲渡を認める文書が送付されてきます。
  • 「狩猟鳥獣」(*1)であれば事務手続きは完了し,動物園に事前に連絡し,救護センターで動物を受け取ります。
    「非狩猟鳥獣」(*2)については,譲渡を認める文書のほかに「飼養許可書」(*3)と
    「譲受け届出書」の様式が送られてきます。指示された窓口に「飼養許可書」と
    「譲受け届出書」を持参して所定の手続きを持参して所定の手続きをしていただきます。
  • 動物園に事前に連絡し,救護センターで動物を受け取ります。

(*1)「狩猟鳥獣」国や都道府県が定めている狩猟行為により捕獲できる鳥獣のこと。
(*2)「非狩猟鳥獣」上記以外の鳥獣のこと。
(*3)「飼養許可証」違法な捕獲を未然に防止するための制度であり,適法に捕獲され,飼育できる許可証のこと。(足輪が付けられます)
※飼育ボランティア対象動物絶えず変化していますので,必ず京都市動物園(075-771-0210)までお問い合わせ下さい。