右京区京北地域について
※ 禁止地域の具体的な場所は下記のとおりです。
また,平成21年1月1日から次のルールが適用されます。
1 京都市京北区域内における建築物の制限に関する条例(平成20年6月20日京都市条例第8号)
≪制限の内容≫
(1) 「容積率」(200%)
(2) 「建ぺい率」(60%)
(3) 「隣地斜線制限」(20m+∠1.25)
2 建築基準法第6条第1項第4号の規定に基づく区域の指定
これにより,原則全ての建築物について建築確認申請や完了検査が必要となります。
3 施行期日
平成21年1月1日
※なお,ルールの詳細についてはこちらで御覧いただけます。
<問合せ先>
「京都市京北区域内における建築物の制限に関する条例」に関すること
⇒都市計画局建築指導部建築指導課(TEL 075−222−3620)
「建築確認申請,完了検査」に関すること
⇒都市計画局建築指導部建築審査課(TEL 075−222−3616)